生活保護法の第一条を見てみたんですんが
『この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。』
この国民って、わざわざ断ってない以上日本国民(=日本国籍を有する者)と解釈するのが普通でしょうね。
ではその根拠法の日本国憲法二十五条をみてみると
『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
とあります。
やはりまともなら日本国民に限定されると解釈するのが普通ですよ。いや違法じゃないと嘯く方は生活保護受給が何故外国人にまで適用されるのか合理的な説明をしてくれませんかね?
外国人で日本で生活基盤を築けない者は本国に送還しなければなりません。ましてや生活保護目当てに来日する支那人や朝鮮人など言語道断!日本に寄生してる在日朝鮮人が一番生活保護受給率が高いんでしょ?なんで簡単に審査が通るんでしょうかね?これを在日特権と云わずして何を言いますか!