鳳山雑記帳はてなブログ

立花鳳山と申します。ヤフーブログが終了しましたので、こちらで開設しました。宜しくお願いします。

マスゴミの安倍バッシングに国民はどう対抗すればいいか?

 
 
 
 
 
 挙げればきりがないんですが、マスゴミの安倍さんに対するバッシングは常軌を逸しています。今日もいくつか番組を見たんですが、あまりの不愉快さにすぐ消してしまいました。あれを見ていたら何の知識もない主婦などは信じてしまって安倍さんと自民党に否定的な感情を持ってしまうんじゃないでしょうか?
 
 
 思い起こせば、3年前の民主党政権交代詐欺捏造報道と全く同じ構造です。
 
 
 我々国民が卑劣な連中に対抗するには、スポンサーに抗議の電凸不買運動、デモなど色々あると思います。
 
 
 私も色々考えたんですが、ふとYouTubeである方がテレビ局に電凸していた動画を見ていたところヒントになるような出来事がありました。
 
 電凸者が、テレビ局のクレーム担当者?に「それは放送法違反じゃないんですか?」といったら向こうはいきなりブチ切れてガチャ切りしたんです。これは相当痛いところを突いたからじゃないんでしょうか?
 
 
 そこで放送法をしらべてみると
 
 
第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
 公安及び善良な風俗を害しないこと。
 政治的に公平であること。
 報道は事実をまげないですること。
 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
 
第九条  放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
 前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。

第十条  放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
 
 
 ここらあたりに違反してるんじゃないでしょうか?
 
 ただ残念なことに放送法に罰則はないそうです。しかし方法が無いわけではありません。チャンネル桜主催でやっている「NHKジャパンデビュー捏造放送一万人集団訴訟」など参考になりませんか?
 
 
 マスゴミ偏向報道によって国民が騙され民主政権に交替して国民生活に大きな損害が生じたとして慰謝料と損害賠償を請求するとか、マスゴミがある政治勢力に一方的に肩入れし他方をバッシングしたおかげで有権者が正常な判断をできず国民生活に大きな損害が生じたとしてこれまた慰謝料と損害賠償を請求するとかやったらどうでしょう?
 
 私は法律にはど素人ですのでどういう理由で訴えたら効果的かは分かりませんが、あまりにも偏向報道捏造報道が酷いので裁判になったら色々ぼろが出てくるんじゃないでしょうか?実際集団訴訟の裁判でもNHKの卑劣な嘘がばれてきていますし。
 
 
 こっちが大集団(一万人以上)で訴えたらもし負けても個人負担は少ないと思いますし、逆にあっちはもし裁判に勝ってもダメージは相当でかいと思いますよ。そして以後これに懲りてあからさまな偏向報道はできなくなると思うんです。
 
 まずは一番目に余るオズラのフジテレビあたりでどうでしょうか?日テレでもいいですが。
 
 
 私は法律に詳しくないんで、誰か詳しい方にアドバイスいただいて皆で訴えを起こしたいと思います。どうでしょうか皆さん、お知恵をお貸しください。チャンネル桜あたりで主催していただけばどうですかね?