鳳山雑記帳はてなブログ

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これが憲法学者と称する奴らの正体です

【辺野古・県民投票】木村草太氏が緊急寄稿「県民投票不参加は憲法違反」 


 日本国憲法における住民投票に関する条文は憲法95条だと思うんですが、

第九十五条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。


これを見ると住民投票の手続きに言及しただけで、その土地の住民が絶対に住民投票に参加しなければならないとする義務はどこにも書かれていない。この条文のどこに県民(住民)投票の不参加が憲法違反と書かれているのでしょうか?それとも明らかに憲法違反という条文があるなら示すべきでしょう。

 木村草太のような基地外パヨク憲法学者は、どうして異常な言説をするんでしょうかね?本当の憲法学者なら国際法違反の憲法9条について憲法を変えさせるか、それとも憲法を不可侵とほざくなら国連を脱退して全世界に宣戦布告しないといけませんよ。整合性が全くない。

 だから私は憲法学者など不要だというんです。百害あって一利なし。そもそもまともな憲法学者なら護憲などありえない。憲法は聖書でもコーランでもありませんよ。その時代のニーズに合わせて変えるのが憲法でしょうに。

 今回の沖縄県の県民投票が異常だと思いますよ。参加するしないもその自治体の自由。それこそ憲法に保障されているはず。本当に反日パヨクには屑しかいませんね。日本の癌細胞ですから心の祖国の半島か大陸に出て行って欲しいね。怒りしかわきませんよ。